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新型コロナウイルス感染の拡大に伴い、緊急事態宣言も出され、外出自粛が一段と強化されました。その結果、お店を休業したり、売上が大幅にダウンして、運転資金や資金繰りに不安を感じている個人や中小飲食店経営者も急増しています。
そうした状況に対し、政府はコロナで影響を受けた事業主に対応するために、緊急の融資を打ちだしています。
今回は、コロナで影響を受けた飲食店が利用できる融資制度(日本政策金融公庫)について紹介します。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた飲食店などの生活衛生関係の事業をされている方を対象にした融資制度。
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
資金使途:運転資金・設備資金(振興計画認定の組合員の方)。組合員以外の方は設備資金
融資限度額:別枠6000万
利率:3000万を限度として、3年間は基準利率ー0.9%。4年目以降は基準利率
返済期間:設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
令和2年2月21日付で新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方向けの衛生環境激変特別貸付融資制度。
1.次のいずれかに該当し、かつ、今後も売上高減少が見込まれること
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少している方
(2)業歴3か月以上1年未満の場合は、最近1か月の売上高が過去3か月(最近1か月を含みます。) の売上高の平均額には比較して10%以上減少していること
資金使途:運転資金
融資限度額:【旅館業】別枠3000万 【飲食店、喫茶店業】別枠1000万
利率:基準利率 ※振興計画の認定を受けた生活衛生共同組合員は特別利率
返済期間: 7年以内(うち据置期間2年以内)