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そもそも自己資金とはなんでしょう?
簡単に言うと自分で貯めたお金のことです。「自分で貯めた」がポイントになります。借りたお金は自己資金とはみなされません。
また、株式会社を設立して開業を考えている場合であれば発起人の出資した資本金が原則会社の自己資金となります。
融資を利用するにあたり自己資金は重要です。
あなたが貸す側の立場で考えてみてください。
全く自己資金がない他人から
「開業するので100万貸してください。」と言われ、即答で
「ハイわかりました。」
とはなりませんよね。「この人はちゃんと返してくれるかな?」と普通考えませんか?
金融機関も同じです。
「貸して大丈夫な人物なのか?」「開業に対する熱意は?」
自己資金はこれらを判断する目安となります。
そもそも、基本的には開業者には決算書等の事業実績はまだありません。ですから金融機関は開業者の過去の職歴や実績、開業に対する熱意を見て判断せざるを得ない側面があります。金融機関にとって自己資金は開業者の本気度や信用度を測る目安なのです。
もし、自己資金がない人が、事業計画書にいくら私は真剣に取り組んできたとアピールしても、金融機関は「そもそも何故真剣に取り組んできた人が自己資金すら貯れないのか?」「この人は浪費癖でもあるのだろうか?」「その程度なのか?」など不信に思うことでしょう。
金融機関としても本気で開業する人に貸したいのは当然です。
「必ず返してもらいたい」からです。
また、資金を貯めていく際の大事なポイントがあります。
それは貯蓄していく過程を形で残すことです。事例で話しましょう。
例えば、AさんとBさんはともに料理店に勤めながら開業を夢見て修行をしています。どちらも給料から毎月10万円貯蓄し開業への熱意も並々ならぬものがあります。
ここでAさんは、毎月10万円を家の金庫に大切に保管しました。一方Bさんは自己資金用に作った銀行口座に毎月10万円を振り込み貯蓄しました。
数年後、いよいよ開業資金も貯まりいざ融資の申請をしました。しかし、Aさんは融資が下りず、Bさんは晴れて夢見た自分のお店を開業することが出来ました。
同じ熱意を持ってやってきたのに何故このような結果の違いがでるのでしょう?
Aさんの預金は一般的にタンス預金と言われています。
タンス預金は自分の給料から貯めたお金だという客観的な事実を第三者に示すことができません。預金のように通帳があるわけではないので、いくら一生懸命説明しても、貯めてきた過程を証明することはできません。
残念ながら、タンス預金の場合は自己資金に疑義ありとして否決される可能性が高いと言えます。
一方、Bさんの場合はコツコツと貯めてきた過程が通帳に残っているので問題ありません。貯蓄したお金の出どこが給料であるとわかるからです。
出どこの分からないお金といのは、金融機関はかなり厳しく審査します。
なぜかというと「見せ金」という疑いがあるからです。
「見せ金」とは融資前に、知人などから一時的にお金を借りてきて、預金口座に多額のお金を預け入れて記帳し、あたかも自己資金があるかのように主張するようなケースです。この場合、この多額の資金の出どこが分かりません。
「見せ金」であることが判明した場合、創業融資は取り消しになるだけではなく、刑法上の詐欺罪に問われる可能性もります。また、将来の資金調達も困難となる可能が高いです。そもそも、騙して経営をしようとする考えでは、この先成功などできないでしょう。
融資を受ける際には6か月から1年前に遡って通帳の記録を確認され、預金してきた過程を求められます。
ですから、預金をする際は必ず通帳に記録を残しましょう。
まとめると、自己資金を貯めるさいのポイントは、
「預金の過程がわかるように記録を残す」
覚えておきましょう。
自己資金として認められるものとして以下のようなものがあります。
・給料(ボーナス、退職金含む)
・所有した株式を換金して得た資金
・所有している自動車等、財産を売却して得た資金
・保険を解約して得た解約返戻金
このようなものはもともと自分の財産であるため自己資金として認められます。
ただ、この際も留意して頂きたいのが、融資の際、現金化した時の領収書等、証明書類の確認をされるのが普通ですので必ず紛失しないよう保管しておいてください。